【009】問屋(といや)商法:アマゾンに140億円追徴
「朝日新聞 2009.07.05朝刊」に掲載。同記事が「asahi.com(朝日新聞社)::アマゾンに140億円追徴 国税局「日本にも本社機能」」として公開されている。
日米租税条約では、米企業が支店など「恒久的施設(PE)」を日本国内に持たない場合、日本に申告・納税する必要はない、とされているようだが、国税局は、アマゾン・ドット・コムが、下記の状況に注目して、PE ではない、として140億円を追徴。
- 米関連会社側のパソコンや機器類がセンター内に持ち込まれて使用されていた。
- センター内の配置換えなどに米側の許可が必要だった。
- 同じ場所に本店を置く日本法人ロジスティクスの職員が、米側からメールなどで指示を受けていた。
- 物流業務以外に、委託されていない米側業務の一部を担っていた。
以下は、「asahi.com」より引用。
米国のインターネット通販大手アマゾン・ドット・コムの関連会社が東京国税局から140億円前後の追徴課税処分を受けていたことが分かった。アマゾンは、日本国内での販売業務を日本法人に委託する一方、日本の顧客との商品契約はこの米関連会社と結ぶ形で、売り上げも米側が得ていた。しかし国税局は、実際の本社機能の一部が日本にあるとして、数百億円の所得を日本に申告すべきだったと認定した模様だ。
問屋商法:
進出先の現地法人には販売などごく一部の業務に限定させる一方で、在庫の管理や為替変動などのリスクとともに、管理部門も本国に集中させてコストを削減することで、利益の最大化を図ることができる。米系の多国籍企業などに近年、採用されるケースが多いとされるが、進出先の国にとっては課税対象になる所得の流出につながる側面がある。
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